第1章 名称と目的
第1条 会の名称
- 本会の名称は、日本折紙学会とする。
- 本会の英語での名称は、Japan Origami Academic Societyとする。
- 本会の略称は、JOASとする。
第2条 会の目的
- 本会は、折り紙の専門研究と折り紙の普及の促進、ならびに、それらを通しての広く国内外の折り紙愛好家との交流の促進を目的とする。
- 第一項の折り紙の専門研究とは、折り紙の創作、折り紙の創作技術の研究、折り紙に関する批評・評論、数学研究、教育研究、歴史・書誌研究、知的財産権等の研究、工学・商業デザインの研究等を意味する。
- 第一項の折り紙の普及とは、折り紙の社会的認知度の向上活動、折り紙愛好者層の拡大活動、折り紙に関する人材の育成と発掘等を意味する。
第3条 組織
- 本会は、会長、会員、評議員、事務局、監査、顧問から構成される。
- 1) 会長は、評議員、顧問の中から評議員の過半数の推薦を得て選任される。
- 2) 会長の任期は選任されるとき、評議員会で3年以下に定める。
- 3) 会長は、会を代表し、必要に応じて評議員会を招集して会の運営を円滑に行う。
- 4) 会長が空位の時は、評議員代表が会長を兼任する。
- 5) 必要に応じて、会長職を補佐する副会長を選任する。
- 会員については、第2章に定める。
- 評議員については、第4章に定める。
- 事務局については、第6章に定める。
- 監査、顧問は必要に応じて評議員会により選任される。監査、顧問は評議員が兼任できない。
第2章 会員
第4条 会員の定義
会の目的に賛同し、年会費を納める者を会員とする。
第5条 会員の権利
- 会員は、評議員の選挙権、被選挙権、および罷免議決への投票権をもつ。具体的手続きについては別に定める。
- 会員には、機関誌の他に、研究誌(不定期)、会員名簿などが配布される。
- 会員は、研究誌へ論文等を投稿する権利を有する。
- 会員には、評議員会の決定事項、および会の会計報告が行われる。
- 会員は、評議員を通して、評議員会へ議題を提案することができる。
- 会員は、総会において議決権、投票権を有する。
第3章 総会
第6条 総会の開催、成立
- 総会は年1回開催される。
- 総会は委任を含めて召集時の会員数の2分の1以上の参加で成立する。
- 総会において、評議員の仕事内容、会の会計の報告が行われる。
第4章 評議員
第7条 評議員の選出
- 評議員は、会員による選挙、もしくは、評議員の過半数の推薦によって選任される。
- 評議員は、会員でなければならない。
- 評議員となるための立候補権はすべての会員が有する。
第8条 評議員の数
評議員は、8名以上12名までとする。
第9条 評議員の任期
- 評議員の任期は3年である。
- 評議員の選任は連続3期までとする。
- 評議員の互選により評議員代表を定める。
- 評議員代表の任期は3年とし、選任は連続2期までとする。
- 評議員代表は、任期の満了、本人の申告、職務の遂行が不可能となった場合、もしくは、評議員会の決定によって任を解かれる。
第10条 評議員の解任
評議員は、任期の満了時の不信任、本人の申告、職務の遂行が不可能となった場合、もしくは、過半数の会員からの不信任によって任を解かれる。
第11条 評議員代表
第12条 評議員の権利と義務
- 評議員は、評議員会を随時開催し、会の理念に従って、会の運営事項を決定する。
- 各評議員は、評議員会で専任事項が割り当てられ、その責任を負う。
- 評議員は、その専任事項において、独自にスタッフを任命できる。 スタッフは会員であるとの制約を受けない。
- 評議員は、評議員会の承認を得て、随時、機関誌とは別の研究誌の刊行を企図することができる。
第5章 評議員会
第13条評議員会の成立
評議員会は、評議員の過半数の参加によって成立する。
第14条 評議員会の機能
評議員会は、各評議員の議案に基づき、会の規約の改正を含めた会の運営事項のすべてを決定する。
第6章 事務局
第15条 事務局の委託
会は、評議員会の承認に基づき、会の事務作業を別組織に委託することができる。
第16条 事務局長および事務局員
- 評議員会は、会員の中から事務局長1名を選任する。
- 事務局長は、評議員が兼任することができる。
- 事務局長は、本人の申告、職務の遂行が不可能となった場合、もしくは、評議員会の決定によって任を解かれる。
- 事務局員は事務局長によって任命される。
第17条 事務局の業務
- 事務局は、会の経理を行う。
- 事務局は、会員および機関誌の購読者の名簿管理の実務を行う。
- 事務局は、会の機関誌の編集と発送の実務を行う。
- 事務局は、会の窓口として機能し、評議員の指示に基づいて、会の対外折衝を行う。
- 上記の業務は外部に委託することができる。
第7章 機関誌
第18条 機関誌の名称
機関誌の名称は「折紙探偵団」とする。
第19条 機関誌の刊行頻度
機関誌は1年に6回以上発行する。
第20条 機関誌の編集長
- 評議員会は、機関誌の編集長1名を選任する。
- 編集長は、本人の申告、職務の遂行が不可能となった場合、もしくは、評議員会の決定によって任を解かれる。
第21条 研究誌
- 機関誌とは別に、研究誌が発行される。
- 1項の研究誌とはインターネットウェブサイト等電子文書を含む。
第8章 事業
第22条 事業
会が行うもしくは会が行うとみなされる事業は、評議員会で決定したものに限られる。
第23条 吉野一生基金
海外との折り紙交流をはかるための吉野一生基金の業務を本会が引き継ぐ。会計に関しては別途定める。
第24条 コンベンション
- コンベンションは原則として年に1回開かれ、その具体的内容と運営はコンベンション実行委員会が行う。
- コンベンション実行委員会は評議員が選任する。
第25条 友の会の支援
- 会の目的に添って各地で行われる活動を友の会と位置づけ、これを支援する。
- 支援にあたっては、友の会の内容を吟味し、評議会で支援内容を決定する。
第26条 地方コンベンション
地方コンベンションは、会が直接行うものではなく、各地の「友の会」が独自に行うものとする。会は、会の理念に反さない限り、その活動を支援する。
第27条 折り紙の専門研究
折り紙の創作、折り紙の創作技術の研究、折り紙に関する批評・評論、数学研究、教育研究、歴史・書誌研究、知的財産権等の研究、工学・商業デザインの研究、折り紙作品と折り紙に関する著作・論文のデータベース構築と作品・著作・論文の先取権の研究については、別に研究部会を設ける。
第9章 会計
第28条 収入
会の収入は、機関誌の売り上げ、会員からの会費、事業収入、寄付等に基づく。
第29条 会費の徴収
会費は年1回会員より徴収する。
第30条 会費および機関誌購読料の変更
会費および機関誌購読料は、年1回、評議員会が定める。
第31条 支出
- 事務局を委託する場合の委託料は、評議員会で決定する。
- 会の会計からの支出においては、評議員もしくは事務局長の許可を必要とする。
第32条 会計報告
総会に於いて、会員に会計報告を行い承認を得る。
第10章 改定
第33条 改定
本規約の改定は、評議員の3分の2以上の合意と総会における承認を必要とする。
第11章 罰則
第34条 罰則
上記規約に違反した会員、会に対して著しい損害を与えた会員は、評議員の3分の2以上の合意に基づき、会から除名する。
第12章 補足
第35条 施行
- 本規約は2000年2月4日に定め、発会時の評議員の承認をもって施行される。施行1年以内 に総会での承認を得なければ効力を失う。
- 本規約は2000年8月4日に開催された第一回日本折紙学会総会において承認された。
- 第6条2項は、2001年8月3日に開催された第二回日本折紙学会総会において改訂された。
- 第2条2項、第11条1項および第27条は、2005年3月20日の評議員会によって改訂された。1年以内に総会での承認を得なければ効力を失う。
- 前項の改訂は2005年8月19日に開催された第六回日本折紙学会総会において承認された。
- 第3条1項、第11条は、2011年8月6日の評議員会によって改訂された。1年以内に総会での承認を得なければ効力を失う。
- 前項の改訂は2011年8月12日に開催された第12回日本折紙学会総会において承認された。
- 第3条1項 (5)の追加は、2023年8月11日の第24回日本折紙学会総会において承認された。